令和4年11 月30 日に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部
を改正する省令(令和4年厚生労働省令第92 号。以下「改正省令」という。)が
公布され、令和5年4月1日より施行されています。
この中で、
・事業継続計画を策定し、職員に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
・定期的に事業継続計画の見直しを行うこと
・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実施すること
が定められています。
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